どうもリドライブです。

昨日お客様から、車庫証明の申請どうしたらいいの?と問い合わせあり、色々説明させていただきましたので、そのお話を。

問い合わせいただいたお客様は、”今○○○を乗っていて、個人売買で売る方向で考えておられ、仮に弊社の車を購入した場合、この○○○と当社の販売予定の車が一時的に2台持つ事になるのだけど、車庫証明は取れるの?”

と言う問い合わせでした。基本的に車両入れ替えという事でしたら、一時的に被る事がありますが、何ら問題ないです。

また、神戸市xx警察の場合ですが、仮に一台しか止める場所が無くても、毎日1台ずつ違う車の車庫証明を申請すると、許可が下ります。10台でも、100台でもです。いわゆる車庫飛ばしですね。

違法駐車の多い、大阪や東京の場合は変わってくると聞いたことがありますし、神戸市内でも管轄警察によって、理解が違いますので、地方ルールが存在することがありますので、ご注意ください。

では、必要書類についてです。

基本的に、車庫がご自身所有の場合と、借りている車庫の場合と2パターンあります。

自己所有の車庫で申請、自動車保管場所証明申請書、自認書、地図

自認書は自分の持ち物の車庫ですよという事を証明する書類です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借りている車庫で申請、自動車保管場所証明申請書、保管場所承諾証明書、地図

保管場所承諾証明書は大家さんに車を止めて良いよと言う許可を貰っている証明です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この3点セットと、申請代金を持って管轄警察に行けば、簡単に車庫証明は取れます。

慣れれば、簡単です。

 

では、良い週末を!!